シェアオフィスでのケガで労災保険は適用される?認定されるケースとは?
2022年1月31日
昨今、コロナ禍のために、テレワークがあたり前になってきました。
テレワークなどでシェアオフィスを利用している人、利用を検討している人の場合、シェアオフィスでのケガで労災保険は適用されるのかどうか疑問に思うことでしょう。
この記事では、そもそも労災保険とは何か、シェアオフィスでのケガで労災保険はどんな時に適用されるのかについて説明します。
これを読めば、テレワークでも安心してシェアオフィスを使えるようになります。
目次
そもそも労災保険とは?
労災保険とは、業務上の事情または通勤により生じた、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対し、保険給付する制度です。
業務上の事情によるものは業務災害、通勤により生じたものは通勤災害といいます。
業務災害
業務災害とは、労働者が、業務上の事情で、負傷・疾病・障害または死亡したものを指します。まず、労災保険が適用される事業場に雇われていることが必要です。
一般的に、労働者が雇われている事業は適用となります。その上で、業務と災害との間に、一定の因果関係が必要です。
ただし、下記の場合には、業務災害とは認められません。
- 就業中に行った私用あるいは業務を逸脱した行為が原因の場合
- 故意に災害を発生させた場合
- 個人的な恨みにより、第3者から暴行を受けた場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合
業務上の負傷について
事業主の支配・管理の有無、業務の有無により、下記の3通りに分類されます。
- 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
所定労働時間内および残業時間内において、業務行為が原因で、負傷した場合、特段の例外がない限り、業務上の負傷と認められます。事業場の施設・設備の管理状況が原因で、負傷した場合も同様です。
- 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
休憩時間や就業時間前後に、事業場施設内にいる場合です。業務はしていないので、行為は私的行為となり、私的行為によって負傷した場合は業務災害とは認められません。
ただし、用便等の生理行為は、業務に付随するものであり、トイレに行く間に発生した負傷は業務災害と認め得られます。事業所の施設・設備や管理状況がもとで発生した負傷は、業務災害と認められます。
- 事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用で、事業場施設外で業務に従事している場合も、その間に発生した負傷は業務災害と認められます。
業務上の疾病について
業務主の支配下にある状態で、有害因子に暴露したことで発生した疾病は、業務上疾病と認められます。業務と疾病との間に因果関係がある場合に限ります。有害因子と疾病の間に医学的な証明が必要です。
一般に、下記の3要素が満たされる場合は、業務上疾病と見なされます。
- 労働の場に有害因子が存在
- 健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露したこと
この際、暴露の濃度、暴露時間が問題となります。
- 有害因子への暴露開始後に発症したものであること。
有害因子への暴露後、どれくらいの期間をおいて発症するかは、有害因子の性質によります。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った、負傷、疾病、障害または死亡のことです。通勤が原因となった災害を指します。通勤と災害の間に一定の因果関係が必要です。
通勤とは、就業に関し、次にあげる移動を指します。
- 住宅と就業場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住宅と就業場所との間の往復に前後した住宅間の移動も含む
ただし、通勤は、合理的な経路および方法によらなければなりません。
参考サイト:厚生労働省 – 東京労働局 – 労災保険とは
シェアオフィスでのケガで労災保険は適用される?
要件を満たせば、シェアオフィスでのテレワーク中でも労災保険が適用されます。
満たすべき要件は下記の3つです。
- 出張や社用で、本社施設外であるシェアオフィスで業務に従事している
会社の命を受けてシェアオフィスでテレワークしていることが必要です。
自宅を指定されている場合はシェアオフィスは適用されません。
- 所定労働時間内および残業時間内において、業務行為が原因で負傷した
会社の指定する労働時間内である事が必要です。
徹夜で仕事中はダメです。しかも、業務行為が原因でなければなりません。
- 労働者が通勤により被った、負傷、疾病、障害または死亡である
シェアオフィスが就業場所と指定されていれば、自宅からシェアオフィスへの通勤途上の災害は労災と認められます。
シェアオフィスで労災認定されるケース
先に説明した3つの要件を満たすケースの具体例をあげます。
- シェアオフィス内でテレワーク中にケガした
会社の指定した場所、勤務時間中であれば、労災認定されます。
- 業務中にトイレに行こうとして、つまずいてケガをした
トイレに行く行為は、業務に付随したものとして認められます。
- シェアオフィスへ通勤途中で交通事故にあった
シェアオフィスに通うためには、合理的な経路および方法をとる必要があります。
シェアオフィスで労災認定されないケース
- 就業中に行った私用あるいは業務を逸脱した行為が原因の場合
<具体例> 就業中にプラモデルを組み立てていてケガをした
- 休憩時間や就業時間前後に、私的行為によって負傷した場合
シェアオフィス内にいても、休憩時間や就業時間前後で業務はしていないので、行為は私的行為となります。
<具体例> お昼休みにキャッチボールしていてケガをした
- シェアオフィスの施設内だが、所定の場所以外で負傷した場合
<具体例> シェアオフィスに付随したカフェで仕事中に負傷した
- 故意に災害を発生させた場合
<具体例> 暴れて本棚が倒れてきてケガをした
- 個人的な恨みにより、第3者から暴行を受けた場合
<具体例> 個人的な知人がシェアオフィスにやってきて暴行を振るった
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合
<具体例> 地震で窓ガラスが割れケガをした
まとめ
シェアオフィスでテレワーク中にケガをした場合、労災認定されるのは、下記の3条件を満たす時です。
- 会社の命を受けてシェアオフィスでテレワークしていること
- 会社の指定する労働時間内であること
- 業務行為が原因で負傷したこと
上記の条件を満たす場合、シェアオフィスはテレワークに最適な場所といえます。五反田はビジネス街であり、多くのシェアオフィスが開設され、利用者が増えてきました。
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